(検査証の有効期間の更新)
第四十三条
登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。