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クレーン等安全規則 第五十条 (使用再開検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用再開検査を受ける場合の措置)

第五十条

第七条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

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