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クレーン等安全規則 第二百三十二条 (試験科目)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(試験科目)

第二百三十二条

移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。

2学科試験は、次の科目について行なう。

  1. 移動式クレーンに関する知識
  2. 原動機及び電気に関する知識
  3. 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
  4. 関係法令

3実技試験は、次の科目について行う。

  1. 移動式クレーンの運転
  2. 移動式クレーンの運転のための合図

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