(クレーン運転実技教習の科目) 第二百四十条 クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。一クレーンの基本運転二クレーンの応用運転三クレーンの合図の基本作業 e-Gov法令検索で第二百四十条を開く ↗