(移動式クレーン運転実技教習の科目) 第二百四十一条 移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。一移動式クレーンの基本運転二移動式クレーンの応用運転三移動式クレーンの合図の基本作業 e-Gov法令検索で第二百四十一条を開く ↗