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クレーン等安全規則 第二百四十一条 (移動式クレーン運転実技教習の科目)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(移動式クレーン運転実技教習の科目)

第二百四十一条

移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

  1. 移動式クレーンの基本運転
  2. 移動式クレーンの応用運転
  3. 移動式クレーンの合図の基本作業

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