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電離放射線障害防止規則 第五十二条 (エツクス線作業主任者免許試験の細目)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(エツクス線作業主任者免許試験の細目)

第五十二条

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第七十一条及び前二条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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