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電離放射線障害防止規則 第五十二条の二 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)

第五十二条の二

事業者は、令第六条第五号の二に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。

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