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労働安全衛生規則 第七十一条の二 (合格の通知)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(合格の通知)
第七十一条の二
都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
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この条文を参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第44条の2
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