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労働安全衛生規則 第七十一条の二 (合格の通知)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合格の通知)

第七十一条の二

都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

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