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労働安全衛生規則 第七十二条 (免許試験の細目)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(免許試験の細目)

第七十二条

前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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