(免許試験の細目) 第七十二条 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗