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高気圧作業安全衛生規則 第五十五条 (免許試験の細目)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(免許試験の細目)

第五十五条

安衛則第七十一条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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