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高気圧作業安全衛生規則 第五十五条 (免許試験の細目)
昭和四十七年労働省令第四十号
府省令
(免許試験の細目)
第五十五条
安衛則
第七十一条
及び
前条
に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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この条文が参照している条文
労働安全衛生規則 第71条
第54条
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