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高気圧作業安全衛生規則 第五十四条 (試験科目等)
昭和四十七年労働省令第四十号
府省令
(試験科目等)
第五十四条
潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
一
潜水業務
二
送気、潜降及び浮上
三
高気圧障害
四
関係法令
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