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高気圧作業安全衛生規則 第五十三条の四 (条件付免許)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(条件付免許)

第五十三条の四

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。

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