(条件付免許) 第五十三条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。 e-Gov法令検索で第五十三条の四を開く ↗