(クレーン・デリック運転士免許試験の細目) 第二百二十八条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、クレーン・デリック運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 e-Gov法令検索で第二百二十八条を開く ↗