クレーン等安全規則 第二百二十九条 (移動式クレーン運転士免許)
昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(移動式クレーン運転士免許)
第二百二十九条
移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
- 一
移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
- 二
移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの
- 三
能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの - 四
削除
- 五
その他厚生労働大臣が定める者
e-Gov法令検索で第二百二十九条を開く ↗
この条文が参照している条文