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クレーン等安全規則 第二百三十条 (免許の欠格事項)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(免許の欠格事項)
第二百三十条
移動式クレーン運転士免許に係る法
第七十二条第二項第二号
の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
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第72条
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クレーン等安全規則 目次
第二百三十条の二(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) →