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クレーン等安全規則 第二百二十七条 (学科試験等の免除)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(学科試験等の免除)

第二百二十七条

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

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