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電離放射線障害防止規則 第十八条の十 (放射線源の収納)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射線源の収納)

第十八条の十

事業者は、第四十二条第一項第四号の事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、遮蔽物を設ける等の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けなければならない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、遮蔽物を設ける等の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用することにより当該作業に従事する作業従事者と放射線源との間に適当な距離を設ける必要がある旨を周知させなければならない。

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