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電離放射線障害防止規則 第十八条の九 (補修等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(補修等)

第十八条の九

事業者は、第十八条の五若しくは第十八条の六の定期自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

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