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電離放射線障害防止規則 第十八条の八 (点検)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(点検)

第十八条の八

事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を初めて使用するとき、当該装置を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は当該装置に使用する放射線源を交換したときは、第十八条の五第一項各号に掲げる事項及び線源容器のしやへい能力の異常の有無について点検を行わなければならない。

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