(定期自主検査)
第十八条の五
事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、一月以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無
- 二放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無
- 三放射線源送出し装置を有するものにあつては、当該装置と線源容器との接続部の異常の有無
- 四放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあつては、当該装置の異常の有無
2事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。