条文くん法令検索 AIに質問する

電離放射線障害防止規則 第十八条の五 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(定期自主検査)

第十八条の五

事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、一月以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無
  2. 放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無
  3. 放射線源送出し装置を有するものにあつては、当該装置と線源容器との接続部の異常の有無
  4. 放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあつては、当該装置の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電離放射線障害防止規則第十八条の五(定期自主検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の四 電離放射線障害防止規則 目次 第十八条の六 →