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電離放射線障害防止規則 第四十四条 (診察等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(診察等)

第四十四条

事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

  1. 第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者
  2. 第四条第一項又は第五条第一項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
  3. 放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者
  4. 洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一(第四十一条の十第二項に規定する場合にあつては、別表第三に掲げる限度)以下にすることができない者
  5. 傷創部が汚染された者

2事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

3事業者は、放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下この項及び次条第四項において「放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、放射線業務等に従事する作業従事者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

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