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電離放射線障害防止規則 第四十三条 (事故に関する報告)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(事故に関する報告)

第四十三条

事業者は、前条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

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