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電離放射線障害防止規則 第四十一条 (保護具等の汚染除去)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(保護具等の汚染除去)

第四十一条

事業者は、第三十八条第一項第三十九条第一項及び前条第一項の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度(保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第三に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはならない。

2事業者は、第三十八条第三項第三十九条第三項及び前条第二項の請負人に対し、それぞれの規定に基づく周知により使用する保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により同表に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。

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