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電離放射線障害防止規則 第四十条 (作業衣)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(作業衣)

第四十条

事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、専用の作業衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

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