条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二十九条 (調整)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(調整)

第二十九条

除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者のうち電離則第四条第一項の放射線業務従事者若しくは同項の放射線業務従事者であった者、電離則第七条第一項の緊急作業に従事する放射線業務従事者及び同条第三項(電離則第六十二条の規定において準用する場合を含む。)の緊急作業に従事する労働者(以下この項においてこれらの者を「緊急作業従事者」という。)若しくは緊急作業従事者であった者又は電離則第八条第一項(電離則第六十二条の規定において準用する場合を含む。)の管理区域に一時的に立ち入る労働者(以下この項において「一時立入労働者」という。)若しくは一時立入労働者であった者が放射線業務従事者、緊急作業従事者又は一時立入労働者として電離則第二条第三項の放射線業務に従事する際、電離則第七条第一項の緊急作業に従事する際又は電離則第三条第一項に規定する管理区域に一時的に立ち入る際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における除染等作業又は特定線量下作業により受ける線量とみなす。

2除染等業務従事者のうち特定線量下業務従事者又は特定線量下業務従事者であった者が特定線量下業務従事者として特定線量下業務に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における除染等作業により受ける線量とみなす。

3特定線量下業務従事者のうち除染等業務従事者又は除染等業務従事者であった者が除染等業務従事者として除染等業務に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における特定線量下作業により受ける線量とみなす。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二十九条(調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 目次 第三十条 →