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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
平成二十三年厚生労働省令第百五十二号
府省令
· 条文 38 件 ·
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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(事故由来放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る放射線障害防止の基本原則)
第二条
(定義)
第三条
(除染等業務従事者の被ばく限度)
第四条
第五条
(線量の測定)
第六条
(線量の測定結果の確認、記録等)
第七条
(事前調査等)
第八条
(作業計画)
第九条
(作業の指揮者)
第十条
(作業の届出)
第十一条
(診察等)
第十二条
(粉じんの発散を抑制するための措置)
第十三条
(廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用等)
第十四条
(退出者の汚染検査)
第十五条
(持出し物品の汚染検査)
第十六条
(保護具)
第十七条
(保護具の汚染除去)
第十八条
(喫煙等の禁止)
第十九条
(除染等業務に係る特別の教育)
第二十条
(健康診断)
第二十一条
(健康診断の結果の記録)
第二十二条
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第二十三条
(健康診断の結果の通知)
第二十四条
(健康診断結果報告)
第二十五条
(健康診断等に基づく措置)
第二十五条の二
(特定線量下業務従事者の被ばく限度)
第二十五条の三
第二十五条の四
(線量の測定)
第二十五条の五
(線量の測定結果の確認、記録等)
第二十五条の六
(事前調査等)
第二十五条の七
(診察等)
第二十五条の八
(特定線量下業務に係る特別の教育)
第二十五条の九
第二十六条
(放射線測定器の備付け)
第二十七条
(記録等の引渡し等)
第二十八条
第二十九条
(調整)
第三十条