(事前調査等)
第二十五条の六
事業者は、特定線量下業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定線量下作業を行う場所について、当該場所の平均空間線量率を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
2事業者は、労働者を特定線量下作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、前項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。
事業者は、特定線量下業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定線量下作業を行う場所について、当該場所の平均空間線量率を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
2事業者は、労働者を特定線量下作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、前項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。