条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二十五条の七 (診察等)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(診察等)

第二十五条の七

事業者は、次の各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

  1. 第二十五条の二第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者
  2. 事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
  3. 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者
  4. 傷創部が汚染された者

2事業者は、前項各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

3事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二十五条の七(診察等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の六(事前調査等) 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 目次 第二十五条の八(特定線量下業務に係る特別の教育) →