(特定線量下業務従事者の被ばく限度)
第二十五条の二
事業者は、特定線量下業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の特定線量下業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第一項に規定する特定線量下業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
3事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び特定線量下業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)が受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。