第二十五条の三
事業者は、妊娠と診断された女性の特定線量下業務従事者の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者のうち妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
事業者は、妊娠と診断された女性の特定線量下業務従事者の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する作業従事者のうち妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。