(事前調査等)
第七条
事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱業務に係る除染等作業(以下「特定汚染土壌等取扱作業」という。以下同じ。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を行う場所について、次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
- 一除染等作業の場所の状況
- 二除染等作業の場所の平均空間線量率
- 三除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値
2事業者は、特定汚染土壌等取扱業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定汚染土壌等取扱作業を行う場所について、前項各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
3事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第一項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該除染等作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。
4事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該特定汚染土壌等取扱作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。