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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第八条 (作業計画)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(作業計画)

第八条

事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。次条及び第二十条第一項において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の作業計画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。

2前項の作業計画は、次の各号に掲げる事項が示されているものでなければならない。

  1. 除染等作業の場所及び除染等作業の方法
  2. 除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において従事するものを除く。以下この条次条第二十条から第二十三条まで及び第二十八条第二項において同じ。)の被ばく線量の測定方法
  3. 除染等業務従事者の被ばくを低減するための措置
  4. 除染等作業に使用する機械、器具その他の設備(次条第二号及び第十九条第一項において「機械等」という。)の種類及び能力
  5. 労働災害が発生した場合の応急の措置

3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知しなければならない。

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