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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二十三条 (健康診断の結果の通知)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(健康診断の結果の通知)

第二十三条

事業者は、除染等電離放射線健康診断を受けた除染等業務従事者に対し、遅滞なく、当該除染等電離放射線健康診断の結果を通知しなければならない。

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