(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第二十二条
除染等電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一除染等電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあっては、当該除染等業務従事者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二聴取した医師の意見を除染等電離放射線健康診断個人票に記載すること。
2事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。