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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二十一条 (健康診断の結果の記録)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(健康診断の結果の記録)

第二十一条

事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該除染等業務従事者が受けた健康診断を含む。以下「除染等電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、除染等電離放射線健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該除染等業務従事者に係る記録を当該除染等業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

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