(帳簿)
第百十九条
指定除染等業務記録保存機関は、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
- 一当該記録等を指定除染等業務記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二当該記録等が引き渡された年月日
- 三当該記録等を保存する場所
指定除染等業務記録保存機関は、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。