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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二十七条 (記録等の引渡し等)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(記録等の引渡し等)

第二十七条

第六条第二項第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

2第六条第二項第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の記録を作成し、保存する事業者は、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者が離職するとき又は事業を廃止しようとするときは、当該除染等業務従事者又は当該特定線量下業務従事者に対し、当該記録の写しを交付しなければならない。

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