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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二十六条 (放射線測定器の備付け)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(放射線測定器の備付け)

第二十六条

事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。

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