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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第百十八条 (指定の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定の取消し等)

第百十八条

厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が第百十一条第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第百十二条第百十四条第百十五条又は前条の規定に違反したとき。
  2. 第百十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  3. 第百二十一条第一項の条件に違反したとき。

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