(業務の休廃止)
第百十七条
指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする記録保存業務の範囲
- 二記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。