(報告の徴収) 第百二十条 厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定除染等業務記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗