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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第百二十条 (報告の徴収)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第百二十条

厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定除染等業務記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

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