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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第二十四条 (健康診断結果報告)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(健康診断結果報告)

第二十四条

事業者は、除染等電離放射線健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、除染等電離放射線健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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