(作業の指揮者)
第九条
事業者は、除染等業務を行うときは、除染等作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該除染等作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき当該除染等作業の指揮を行わせるとともに、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
- 一除染等作業の手順及び除染等業務従事者の配置を決定すること。
- 二除染等作業に使用する機械等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三放射線測定器及び保護具の使用状況を監視すること。
- 四除染等作業を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。