(診察等)
第十一条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する除染等業務従事者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
- 一第三条第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者
- 二事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
- 三洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者
- 四傷創部が汚染された者
2事業者は、前項各号のいずれかに該当する除染等業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
3事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、除染等業務に従事する作業従事者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。