(粉じんの発散を抑制するための措置)
第十二条
事業者は、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業を除く。以下この条において同じ。)のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者を除く。)に行わせるときは、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講じなければならない。
2事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。