(廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用等)
第十三条
事業者は、廃棄物収集等業務を行うときは、汚染の拡大を防止するため、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講じたときは、この限りでない。
2事業者は、前項本文の容器については、次の各号に掲げる廃棄物収集等業務の区分に応じ、当該各号に定める構造を具備したものを用いなければならない。
- 一除去土壌又は汚染廃棄物の収集又は保管に係る業務除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないもの
- 二除去土壌又は汚染廃棄物の運搬に係る業務除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないものであって、容器の表面(容器をこん包するときは、そのこん包の表面)から一メートルの距離における一センチメートル線量当量率が、〇・一ミリシーベルト毎時を超えないもの。ただし、容器を専用積載で運搬する場合であって、運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートルの距離における一センチメートル線量当量率の最大値が〇・一ミリシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
3事業者は、第一項本文の容器には、除去土壌又は汚染廃棄物を入れるものである旨を表示しなければならない。
4事業者は、除去土壌又は汚染廃棄物を保管するときは、第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講ずるほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一除去土壌又は汚染廃棄物を保管していることを標識により明示すること。
- 二関係者以外の者が立ち入ることを禁止するため、囲い等を設けること。