(退出者の汚染検査)
第十四条
事業者は、除染等業務が行われる作業場又はその近隣の場所に汚染検査場所を設け、除染等作業を行わせた除染等業務従事者が当該作業場から退出するときは、その身体及び衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下この条において「装具」という。)の汚染の状態を検査しなければならない。
2事業者は、前項の検査により除染等業務従事者の身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の各号に掲げる措置を講じなければ、当該除染等業務従事者を同項の作業場から退出させてはならない。
- 一身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をさせること。
- 二装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
3除染等業務従事者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。
4第一項の作業場において除染等作業に従事する作業従事者(労働者を除く。)は、当該作業場から退去するときは、同項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
5前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、同項の作業場から退出してはならない。
- 一身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をすること。
- 二装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。