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東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第十七条 (保護具の汚染除去)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号府省令
(保護具の汚染除去)

第十七条

事業者は、前条第一項の規定により使用させる保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。

2事業者は、前条第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同条第三項の規定に基づく周知により使用する保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。

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