(事故由来放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る放射線障害防止の基本原則)
第一条
事業者は、除染特別地域等内において、除染等業務従事者及び特定線量下業務従事者その他の労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
事業者は、除染特別地域等内において、除染等業務従事者及び特定線量下業務従事者その他の労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七条の改正規定、第六十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び様式第一号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第六条(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。