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電離放射線障害防止規則 第六十一条の四

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令

第六十一条の四

放射線業務に常時従事する労働者であつて、管理区域に立ち入るもののうち、当該業務に配置替えとなる直前に除染則第二条第三項の除染等業務従事者であつた者については、当該者が直近に受けた除染則第二十条第一項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前六月以内に行われたものに限る。)は、第五十六条第一項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。

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